相続開始前3年以内の贈与財産の加算と贈与税額控除

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
① 令和7年10月18日に申告期限が到来する相続税申告。
② 当該申告に係る被相続人から、令和4年分に贈与があり、贈与税申告を期限内に提出していましたが、計算に誤りがあったため、令和7年9月1日に贈与税の修正申告書を提出し納税も済ませた。
③ ところが、②の修正申告が過大申告であることが判明し、更正の請求をしたいと考えている。
④ 10月18日に申告期限が迫っている相続税申告書においては、相続税申告書提出前(申告期限前に)、「更正の請求書」を提出したとしても、課税庁の決裁が下りる前であれば、相続税申告書に記載する生前贈与の金額は、確定している修正申告書の評価額で加算し、修正ベースの贈与税額で贈与税額控除を計上せざるを得ない。
⑤ その後、更正の請求が認められたら、そののちに相続税申告書の修正(更正の請求)をする。
⑥ 上記①~⑤のような理解で良いでしょうか。

 

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"相続税法第19条第………
(回答全文の文字数:427文字)