生前に長男に預けていた現金の相続財産の帰属

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
(1)被相続人甲の情報は以下のとおりである。
 性別 男性
 年齢 80才
 死因 病死
 相続開始日 令和6年12月25日
(2)被相続人の相続人の情報は以下のとおりである。
 配偶者 A 78才
 長男 B 50才
 次男 C 48才
 基礎控除額 4800万円
(3)被相続人の遺産の概要は以下のとおりである。
 ①不動産 相続税評価額3000万円
 ②金融資産 相続開始日時点の残高5000万円
(質問事項)
 令和6年中に甲は長男Bに「生前に預金をお前に預ける」と告げて、甲名義の預金口座から4000万円の出金を行い、現金で長男Bに手渡しました。
 長男Bは4000万円の内、300万円で自動車を購入及び100万円で国債を購入して自らの名義にしました。
 残額の3600万円はB名義の預金口座に入金して一切費消せずに保管しています。
 この場合、自動車購入資金300万円と国債購入資金100万円の合計400万円は、長男Bが費消したことにより甲から長男Bへの生前贈与、残額の3600万円は甲の名義預金として相続税の対象とすることに課税上問題はありませんか。

 

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1 相続税の課税対象………
(回答全文の文字数:1080文字)