連年贈与に該当するかどうかについて

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
〔前提〕 
 甲は離婚に伴い、元夫乙と財産分与の調停中です。 
 甲及び乙は自宅不動産X(土地及び建物:時価 5000万円)を1/2ずつで持分を共有しており、甲は乙の持分1/2を買い取り単独所有とすることを希望しています。なお、乙は譲渡することに支障はないそうです。 
 甲は自己資産の状況から買取資金2500万円を用意することが難しく、甲の父丙より甲へ2500万円の金銭貸借による資金援助を検討しています。 
 具体的には金銭貸借契約書を締結し、毎年末に500万円を5年間で返済する方法です。 
 なお、丙の相続対策も併せて要望があり下記のようなスケジュールを検討しています。 
 2026/1/1  丙より甲へ2500万円の貸付 
 (この資金を元手に甲は乙の共有持分を買い取る)
 2026/4/1  丙より甲へ500万円の暦年贈与
 2026/12/31 甲より丙へ500万円の借入返済 
 (返済後借入残額2000万円) 
 翌年以降4年間贈与(贈与日は毎年別日)と返済を繰り返す 
 2030/12/31 借入2500万円は完済 
 丙より甲へ結果的に合計2500万円現金贈与 
 (即ち丙の財産が2500万円減る)
〔質問〕 
①毎年(日付は各年別日)500万円を丙より甲に暦年贈与するとした場合、5年間で借入返済総額 2500万円と贈与総額が一致するため、定期贈与と指摘される懸念はあるのでしょうか。 
当方としては、同じ当事者間で借入返済があるからといって、暦年贈与ができないことはないと考えていますがいかがでしょうか。 
②    もし定期贈与の懸念がある場合、下記のうちいずれが必要でしょうか。 
・贈与日を毎年ずらす 
・贈与額を変更する(借入総額と一致させない※510万円を5年等) 
・利息を付ける(同族会社と役員における利率設定が妥当でしょうか) 
・その他推奨事項があれば教えて下さい。 
以上宜しくお願い致します。

 

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"甲と丙の間の貸借と………
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