ふるさと納税に伴って獲得するポイントの処理

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
<前提>
 甲は、令和7年に株式の譲渡益により多額の所得が生ずる見込みです。
 結果、ふるさと納税を4億円程度実施することを予定しています。納税先は、物品等の返礼品がある自治体でなく、純粋な意味での寄付を想定していますが、その寄付の結果、カード決済等によりポイントが付与される見込みです。
<質問>
 当該ポイントを受け取ることによる経済的利益は一時所得に該当しますか。
 国税庁のタックスアンサーNo.1907によるとポイント取得は原則申告の必要がないとされています。
 今回のポイント獲得数が多額となることが想定されますので、照会いたしました。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

"原則論に遵えば、或………
(回答全文の文字数:674文字)