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基準期間における課税売上高による納税義務の判定
消費税 納税義務者※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
前提
株式会社A社の直近3期分の事業年度及び課税関係は下記のとおりです。
2024年11月30日付で解散の決議をしているため、前期は解散事業年度、当期は清算事業年度です。
前々期:2023/11/1-2024/10/31 課税事業者(課税売上高1,000万円以下)
前 期:2024/11/1-2024/11/30 課税事業者(課税売上高1,000万円以下)
当 期:2024/12/1-2025/11/30
質問
当期(2025年11月期)の基準期間は法人の場合は2事業年度前となるため、2024年10月期(2023/11/1-2024/10/31)であり、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であるため、消費税免税事業者に該当するという認識で正しいでしょうか。
なお、適格請求書発行事業者の登録は行っておらず、高額特定資産や調整対象固定資産の取得もありません。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税において法人の………
(回答全文の文字数:201文字)
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