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国外取引に係る代金回収手数料の課否
消費税 国内取引 課税範囲※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
今般、国内法人(以下A社)がアメリカにおいて、自社製品のPRをするために展示会に出展し、その展示会場で自社製品の販売も行う予定です。
この展示会には、他に国内企業(以下B社)と共同で出店し、その展示会場でお互いの商品の販売をする予定です。
その商品代金の決済はA社が契約した決済会社でA社とB社両方の販売代金を決済し、決済代金は手数料を差引しA社の口座に入金されます。
B社の分は代理受領として、B社分は後日返金しますが、手数料としてB社の販売代金の5%を受領する予定です。
この手数料はA社が契約した決済会社を通じた代金回収手数料としてA社がB社へ請求しますが、このA社の手数料売上は課税取引とするのが正しいでしょうか。
日本と海外とを通じた手数料販売なので、A社は日本にある国内法人のため課税取引が妥当と考えています。このような判断で問題ありませんか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
事例の場合、A社がB………
(回答全文の文字数:450文字)
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