クーポン券の譲渡等に係る課税関係

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 サーキットを運営する関与先にて、入場券とミールクーポンがセットになったチケットを販売しており、購入者はサーキット内に出店している店舗にて、クーポンと食事を引き換えることができます。
 販売価格は4,000円で、うち入場料部分は2,000円、ミールクーポン部分は2,000円です。
関与先は、使用されたクーポンを店舗より回収し、回収枚数×2,000円を店舗へ現金にて支払います。
 店舗への精算は当日中に行われ、またクーポンはイベント開催日のみ使用可能なため未使用分が後日使われることはありません。
[添付ファイル1]
 上記の取引について、現状はチケット販売時に全額を売上計上(課税売上10%)し、店舗への支払額を仕入(課税仕入10%)計上しています。
 これを、入場券部分を課税売上として、クーポン部分は前受金として計上し店舗への精算時に未使用分を雑収入(対象外)として計上する処理に変更することを検討しています。
 上記のように処理を変更した場合、消費税の課税関係に問題がないかご教示ください。
 [添付ファイル2]

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事例の4,000円の………
(回答全文の文字数:330文字)