法人の代表者が自宅マンションの一室をその法人に貸付ける場合の取扱い
消費税 国内取引 課税範囲[質問]
法人Aの代表取締役であるaは、自宅であるマンションの一室を、法人Aの事務所として使用しています。
このマンションはaが購入した分譲マンションで、aが所有しているものです。
この一室を法人Aの事務所として使用するにあたり、法人Aと個人aとの間で賃貸契約書を結び、契約書の中で、この一室は事業用として使用する旨を明記しています。
法人Aは個人aに家賃として毎月22,000円(税抜20,000円 消費税部分2,000円)を支払っており、個人aはインボイス発行事業者であり、法人Aに対して毎月インボイス登録番号のある請求書を発行しています。
なお、家賃については、面積按分などで計算し、妥当な金額を設定しているものとします。
この場合、法人Aはこの家賃について、事業用ということで、消費税課税分は10%として仕入税額控除することができるでしょうか。
それとも、法人Aと個人a間で、事業用として契約していたとしても、あくまでこの物件自体は居住用の分譲マンションということで、この家賃の消費税区分は非課税ということになるでしょうか。
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