役務の提供を行う者に支払う対価に係る仕入税額控除

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 立替経費に関する質問です。
 たとえば弁護士や税理士などの業務に関する報酬・料金については、謝金、調査費、日当、旅費などの名目で支払われるものも報酬・料金に含まれるかと思います。
 弁護士等でなかったとしても、このように旅費(電車及び航空券だったとします)を報酬・料金の中に含めて請求する場合というのはよくあると思いますが、このような場合、請求書に記載されているインボイス番号を以て仕入税額控除ができるのでしょうか。それともやはり対象の経費に関するインボイスが必要となりますか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

事例のような場合、役………
(回答全文の文字数:898文字)