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建設工事を受注するために支払った紹介料
法人税 売上原価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
建設業において、仕事を受注するために要した紹介料を払うケースがあると思います。
この現場が翌期完成する場合、「受注をするために支払った」紹介料は当期の損金に算入可能でしょうか。
通達2-2-5では、「受注又は引き渡しをするために直接要した全ての費用の額が含まれる」とありますが、繰延が必要でしょうか。
役務提供を既に受け終わったわけなので、販売費として損金算入してもよいものでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
照会者ご指摘のとおり………
(回答全文の文字数:589文字)
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