特定居住用宅地等の限度面積について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 相続開始日 令和7年3月8日
 被相続人Aの所有地 T市 宅地1605.16㎡
  上記土地の上にAの居住用の建物があります。
  土地の持分がA3/5 B(Aの妻)2/5
 同居の妻Bが3/5を相続する場合

 小規模宅地の330㎡の適用面積は共有持分で(330×3/5=198㎡)で判断するのでしょうか。
 土地所有者の面積で判断し、1605.16㎡の3/5で963.09㎡であるから330㎡の適用が可能と考えるのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

"ご照会の被相続人が………
(回答全文の文字数:470文字)