特定同族会社事業用宅地等について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 対象となる特定同族会社は相続開始時点において対象となる宅地にて小売業の店舗を営業していましたが、店舗の一部について改装工事を行い、第三者に賃貸する予定があります(店舗の営業は面積を小さくして継続していく予定です。)。
 申告期限は令和8年1月18日です。
 現在の予定は以下のとおりです。
・11月中に賃貸借契約を締結し、礼金、保証金が入金予定
・令和8年2月1日に引渡し
・令和8年3月31日に初回賃料の入金
 申告期限までに一部を貸付けることにより利用形態が変わってしまった場合、特定同族会社事業用宅地等の適用はできないものと考えています。
 第三者へ賃貸するとした場合、特定同族会社事業用宅地等の適用を受けるためには、賃貸借契約書の締結自体が申告期限の令和8年1月19日以降である必要があるでしょうか。それとも実際の賃料発生が令和8年1月19日以降であれば適用可能なのでしょうか。

 

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