空き家特例の適用について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
【前提】
・令和6年1月10日に被相続人が亡くなる
・区分所有建物でない居住用家屋及びその敷地を相続人が取得
・家屋は昭和49年2月に建築
・被相続人は一人で住んでいた
・売却先は第三者である
・令和6年10月10日に「土地売買契約書」を締結(売買の目的物の表示は土地のみで家屋はない)し、売買代金は6000万円
・「土地売買契約書」の特約事項には、「売主は、買主が引渡し前に先行で解体工事を行うことを事前に確認いたしました。」との記載あり
・土地について、令和7年2月27日に登記上は売買で買主に移転
・建物の取壊しは、令和7年4月5日に買主が行った
・建物について、登記上は売主のままで滅失登記
・上記以外の特例適用要件は満たしているとする
【質問】
 被相続人の居住用財産を譲渡した場合の特例(空き家特例)が適用できるでしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

"1 措置法第35条………
(回答全文の文字数:1016文字)