課税選択期間中に適格請求書発行事業者の登録をした場合の2割特例の適用

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 12月決算法人でR4/12期以前から課税選択届出書の提出により課税事業者となっていましたが、今回R7/12期の途中で適格請求書発行事業者の登録をしました。
 その場合、R7/12期において2割特例の適用が可能でしょうか。
 なお、基準期間の課税売上高が1千万円を超えるなどの2割特例が適用できない課税期間には該当しません。
 具体的には2割特例の根拠条文(平成二十八年法律十五号)消費税法附則第五十一条の二では「適格請求書発行事業者の五年施行日から・・・日の属する課税期間については、・・・の規定にかかわらず、特別控除税額とすることができる。」となっており、いつの時点で適格請求書発行事業者であれば適用できるのか条件が付されていないように読めます。そのため、課税選択事業者の場合、確定申告書を提出する前までに適格請求書発行事業者になっていれば適用可能とも考えられます。
 また、期の途中で登録した場合でも登録前と後に区分して適用することはなく、全期間分について2割特例を適用するものと思われますが、この考え方でよろしいでしょうか。

 

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