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公共事業の用に供するために土地を譲渡した場合のその土地上の建物移転補償等の5,000万円控除の特例の適用
譲渡・交換(資産) 収用等の特例 土地建物の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人甲が、土地の収用に伴い、土地の上に存する建物の取壊しにつき、建物補償、工作物補償、立木補償、動産補償、移転雑費補償を受け取る場合、5000万円控除(措置法33条の4)の対象となりますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"ご照会は、「土地の………
(回答全文の文字数:1659文字)
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