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特定遺贈の受遺者の債務の引き受けについて
贈与税 みなし贈与 課税対象※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
【前提条件】
・被相続人A
・法定相続人B(法定相続人はB のみ)
・特定遺贈者C(特定遺贈の受遺者)
・遺言内容は収益不動産DをCに特定遺贈し、その他の財産・債務はBに相続させる
・不動産Dを取得した際に発生した借入金E
【質問】
遺言に従う場合、Bは借入金Eを引き継ぐことになりますが、当該債務は収益不動産Dに関連しているため、Cに負担させる方向で検討しています。
Cは遺産分割協議の対象から外れると理解していますが、BとCの協議により、Cが借入金Eを引き継ぐことになった場合、これはBらCへの債務引受とみなされ、贈与税の課税対象やその他課税上問題が生じる可能性はありますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
" BとCの協議によ………
(回答全文の文字数:326文字)
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