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酒造メーカーが農家に支払う「保障金」の課否
消費税 不課税取引 課税範囲※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
酒造メーカーですが、無農薬を標榜することといたしまして、農家へは、
① 反別保障…弊社でこだわっている無農薬栽培で作っていただいていますので通常の栽培方法より収量が落ちることから、その補填として面積当たりいくらという保障金を支払います。
② 買取価格…収穫した米の価格です。
上記のうち、②については、当然、米の対価ですので、軽減税率を適用して経理する予定ですが、①については、
A.軽減税率適用
B.不課税取引
C.特別な労働を強いるので外注費として通常の10%仕入控除
のいずれが適当でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税において、損害………
(回答全文の文字数:309文字)
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