アスベスト被害による特別遺族一時金について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 アスベストによる特別遺族一時金に関するご質問です。 
 アスベストの被害を受けた対象者は平成28年に亡くなりました。 
 上記の被相続人には、配偶者や子がおらず相続人は兄弟姉妹です。 
 その後、令和3年より被害者である対象者と同居していた弟が、アスベスト被害によるによる特別遺族年金を受給することになりました。 
 その弟が今年亡くなったのですが、アスベストによる特別遺族年金の受給期間が短かったため、特別遺族年金の最低受給額に満たなかった不足部分を、今回の弟の相続人であり、アスベスト被害による受給権を持つ親族にも該当する妹が、特別遺族一時金として受給しました。 
それでこのアスベスト被害による特別遺族一時金の相続税の課税関係について教えて頂きたいのですが、この遺族一時金は公的年金に類する遺族一時金として課税の対象にならないのでしょうか。 
 それともアスベスト被害を受けた対象者の相続の時点での課税関係は非課税になると思われますが、次の相続では非課税の適用の対象ではなくなり、この一時金も課税の対象になるのでしょうか。ご回答お願い致します。

 

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(回答全文の文字数:667文字)