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子会社の解散・清算に伴う債権放棄
法人税 寄附金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社、B社があり、B社はA社の100%子会社です。
B社は、A社の給与・人事、清掃の業務を請負っています(それ以外の業務はない)。
ただ、B社は当初、宅配寿司の業務をするために設立しましたが、経営難で、業務撤退に至るまで、A社はB社に運転資金の貸付を行い、その残高が今も残っている状態です。
このたび、A社は上記業務を自社で行うこととし、B社は解散することとなりました。
B社は、清算するにあたって、残余財産をもってしても、A社からの貸付金を全額返済できないため、A社に債権放棄を依頼しA社はそれにこたえる形で清算を迎えることとなりました。
A社において、この債権放棄は、法人税法上、貸倒損失と成りうるのか、または寄付金またそれ以外の取扱いとなるのかご教授ください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"ご照会の事例の場合………
(回答全文の文字数:754文字)
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