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内外にわたる通訳業務の内外判定
消費税 不課税取引 課税範囲※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
クライアントが海外に出張し、通訳を依頼されました。
業務の内容は、
① 国内事務所にて現地事情に係る事前説明資料の作成打合せ等
② 現地での通訳業務
です。
業務は大きく分けて二分されますが、今回包括契約を締結し、各業務の内容を計上し、各業務別の対価も業務内容別に表現し、合計100万円としました。
対価は一括で受け取ることとなります。
この場合、施行令の6条の2項6号として一連の業務全体が国内および国外にわたって行われる役務の提供として国内取引に該当することになるのでしょうか。
疑問は包括契約書に各業務別に対価を記していることです。
海外での通訳料の金額が包括契約書に明記されている場合は、国外取引としてその部分だけが不課税取引になるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税において、役務………
(回答全文の文字数:428文字)
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