?このページについて
一次相続が未分割の場合における、二次相続の財産評価について
相続税 相続分※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
一次相続が未分割の場合における、二次相続の財産評価についてご教示ください。
前提
① 一次相続発生
2021年被相続人甲の母丁が死去。
その際の相続人は甲・甲の弟・甲の姉の3名、『争族』に発展し未分割のまま放置されている状況。また、基礎控除以下のため相続税の申告は発生せず。
② 二次相続発生
2025 年甲が死去。
上記の1次相続の遺産分割は甲の相続税の申告期限までに整う気配がない状況。
このような状況下において、未分割となっている一次相続財産の取扱いは以下の認識で正しいでしょうか。
・一次相続財産の評価
二次相続発生時の相続税評価額にて評価し、一次相続における甲の法定相続分1/3を甲の相続財産とする。
・甲の未分割状態の一次相続財産の分割
二次相続の相続人が遺産分割協議により決定する
以上よろしくお願いいたします。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
・一時相続の財産の評………
(回答全文の文字数:480文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約13,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約13,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。




