マンションの一室を貸し付ける場合の課否

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社が所有する沖縄にあるマンションの1室について、バケーションレンタル会社と次のような賃貸借契約を結びました。いわゆるバケーションレンタルと言われるものだと思われます。 
・契約名称:賃貸借兼管理業務委託契約書
・契約態様:定期建物賃貸借契約
・契約期間:1年間
・使用目的:居住を目的とする転借人へ転貸すること
・賃料:賃借人が利用者(転借人)から受領した転貸借料の70%を賃貸人(当社)に払う。 
※ 利用者から受領すべき転貸借料は、契約上マンスリー以上が前提とされています。 
※ 毎月の賃料の資料には消費税の記載はありません。 
※ オーナー利用も認められています。 
 契約においては、賃借人とは1ヶ月以上の居住目的であることが明らかになっており、旅館業に基づく貸付との記載はございません。ただ、利用状況によって家賃が変動することが気になっています。 
 この家賃収入は、住宅貸付として非課税でよいでしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

消費税において、住宅………
(回答全文の文字数:462文字)