2割特例適用後の課税期間における簡易課税制度の選択

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社はもともと免税事業者であり、インボイス発行事業者の登録申請を行い課税事業者となっています。
 2割特例の適用を受けたインボイス発行事業者が、2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、消費税簡易課税制度選択届出書を提出したときは、その提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。
 当社は前々期に2割特例の適用し、前期に原則課税となっています。
 前々期 2割特例
 前期 原則課税(還付)
 当期 簡易課税届出書を提出
 前期末までに消費税簡易課税制度選択届出書を提出しておらず、当期中に提出する場合に、当期から簡易課税制度の適用を受けることができますか。
 あるいは簡易課税制度の適用を受けることができるのは、原則通り翌期からとなりますか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

簡易課税制度を適用し………
(回答全文の文字数:644文字)