土地造成費の課税仕入区分

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
【前提条件】
1. 法人の事業内容は土地を購入し宅地造成後、居住用建物を建設して土地建物を販売する建築業者である。
2. 上記事業内容について、以下2種類の契約があります。
(1)土地の造成後、土地のみを先行して販売し、後日建物を販売する。
資金繰りの関係で土地売買契約書により、土地代金のみを先に精算し、移転登記を行い、土地売上(非課税)を計上する。建物は後日、請負契約を作成し、建物売上(課税)を計上する。
(建築条件付き土地の譲渡=売建て住宅)
(2)土地建物が一つの契約書での販売(建売住宅)となり、土地建物を同時に売上に計上する。
3. 法人の消費税仕入税額控除の方法は、個別対応方式を採用している。
4. 土地の造成費用に含まれる消費税の仕入税額控除をする場合の用途区分について、「非課税売上にのみ対応」となるのか「共通対応」となるのかの判断は、②(1)契約を2本に分けた場合と、②(2)契約を一の契約とした場合で異なるのかご教授お願い致します。
 消費税基本通達11-2-20では、仕入税額控除の用途区分については、課税仕入れを行った日の現況により判断することとされています。
 法人は当初より、土地の売却には建物建築が条件となっているので、上記②(1)(2)のいずれの契約とした場合であっても、土地の造成費用に含まれる消費税は「共通対応」に区分し仕入税額控除が可能と考えますが、契約を2つに分ける場合には土地売買契約が先行するため、土地造成費用に含まれる消費税の用途区分は「非課税売上にのみ対応」とされる見解もあるようです。

 

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"土地造成費等に係る………
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