居住用賃貸建物に係る課税仕入れの仕入税額控除

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 自社の社宅(総工費5,000万円)を建てようとしている法人(課税期間1月~12 月)について、当期の9月頃から社宅に係る課税仕入れ(建築会社等への支払い)が発生しており、当課税期間における社宅に係る課税仕入れの累計額は税抜800万円程になる見込みです。
 上記の場合、消費税法30条10項に規定する居住用賃貸建物に係る仕入税額控除の制限に該当しない認識でおり(税抜累計額が1,000万円に満たないから)、支払額800万円に係る消費税は税額控除が可能という認識でいますが誤りはないでしょうか。
 なお当法人は消費税法上の工事の請負に係る課税仕入れの時期の特例を採用しておらず、あくまで課税仕入れがあったタイミングで課税仕入れを認識する原則処理をしています。
 また上記の前提で、課税期間における課税売上高が5億円以下かつ課税売上割合が95%以上である全額控除可能な法人については、全額控除が可能という認識ですが、個別対応方式を採用している法人については、上記社宅に係る支払いは「非課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ」となり仕入税額控除はできないという整理で間違いないでしょうか。

 

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消費税において、居住………
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