?このページについて
中古車販売事業者が自社ローンの利用者がローン返済不能者から中古車の回収を行った場合の古物商特例の適用の可否
消費税 仕入税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
中古車販売業を営む法人㈱K社は自社にて、購入者向け自社ローンの取扱いを行っており、販売を行う際に、低与信先に対しては自社ローンを提供しています。
低与信先の為、ローン返済が滞った先に対しては販売した自動車を回収できる契約を結んでいます。(※回収した自動車は再販する予定です。)
今回、ローン返済が遅延し、自動車を回収する事となりました。
自動車を回収した際に、査定を行い、その査定額にて回収した自動車を仕入計上する予定としています。
その際に、古物特例にて仕入税額控除することが可能でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税の仕入税額控除………
(回答全文の文字数:353文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約13,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約13,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。




