?このページについて
自己資産を輸出した場合の課税売上割合の計算
消費税 仕入控除税額の計算 仕入税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
国内法人A社が国内メーカーC社から仕入れた商品(税抜価格90)を外国法人D社に輸出するにあたり、必要となる部品を現地で外国商社B社から調達(価格10)して、輸出した商品と組みあわせてD社に納品しました。
そして、D社への売上については、本体と部品を区別せずに一括して請求(価格200)しました。この場合、A社の課税売上割合の計算上、分母と分子に算入される価格はそれぞれいくらになるのでしょうか。
[添付ファイル1]
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"事例の取引を個々の………
(回答全文の文字数:562文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約13,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約13,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。




