自己資産を輸出した場合の課税売上割合の計算

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 国内法人A社が国内メーカーC社から仕入れた商品(税抜価格90)を外国法人D社に輸出するにあたり、必要となる部品を現地で外国商社B社から調達(価格10)して、輸出した商品と組みあわせてD社に納品しました。
 そして、D社への売上については、本体と部品を区別せずに一括して請求(価格200)しました。この場合、A社の課税売上割合の計算上、分母と分子に算入される価格はそれぞれいくらになるのでしょうか。

[添付ファイル1]
 

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