?このページについて
日本国内で外国法人(非居住者)に役務の提供をする場合の課税関係
消費税 免税 輸出免税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
外国法人A社に対して、個人Bは日本国内での営業支援活動をする内容で(受託者として)業務委託契約を行っています。
営業支援活動の成果としては外国法人に帰属しますが、営業支援行為自体は日本国内で行われていることから、消費税法施行令第6条第2項6の役務の提供として消費税課税取引と考えるべきですか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
国内取引に係る消費税………
(回答全文の文字数:404文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約13,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約13,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。




