日本国内で外国法人(非居住者)に役務の提供をする場合の課税関係

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 外国法人A社に対して、個人Bは日本国内での営業支援活動をする内容で(受託者として)業務委託契約を行っています。
 営業支援活動の成果としては外国法人に帰属しますが、営業支援行為自体は日本国内で行われていることから、消費税法施行令第6条第2項6の役務の提供として消費税課税取引と考えるべきですか。

 

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国内取引に係る消費税………
(回答全文の文字数:404文字)