相次相続があった場合の消費税の納税義務の判定

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 製造業を営む個人事業主A氏は、令和7年2月15日に亡くなりました。事業を引き継いだのはA氏の妻であるB氏です。
 B氏はA氏の事業を専従者として働いており、B氏本人の基準期間の課税売上高は0円でしたが、A氏の基準期間の課税売上高は1000万円超となっていたので、B氏の2月16日以降の事業年度は納税義務が発生する認識でした。
 しかし、B氏も同年10月15日に亡くなり、息子であるC氏が事業を承継しました。
 C氏も同様に両親の経営する製造業にて働いており、それまでに課税売上高はありません。
 なお、亡くなった各課税期間の課税売上高は以下のとおりです。
 A氏 令和7年1月1日~2月15日 500万円
 B氏 令和7年2月16日~10月15日 3000万円
 この場合のC氏の納税義務判定は以下のようで間違いないでしょうか。
① 令和7年10月16日~12月31日 被相続人B氏に基準期間中の課税売上高が無いため、免税。
② 令和8年 被相続人B氏、相続人C氏ともに基準期間中の課税売上が無いため、免税。
 相次相続となっていますがC氏の納税義務の判定の際に、第1次相続のA氏の課税売上高は関係の無いものと考えています。

 

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消費税において、その………
(回答全文の文字数:524文字)