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他の社会福祉法人から受託した介護サービスの課税関係
消費税 非課税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
デイサービスを運営する社会福祉法人Aは、外部サービス利用型特定施設を運営する社会福祉法人Bの委託を受け、Bの入居者に対してデイサービスの利用を提供しています。
Aは契約相手であるBから支払を受けるため利用者や国保連からは支払を受けず、Bが利用者及び国保連から支払を受けていますが、この場合のA、Bそれぞれの売上の課非について教えてください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"1.各サービスの法………
(回答全文の文字数:1492文字)
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