建物と土地を一括譲渡した場合の課税標準

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 個人事業主で第三者へ土地、建物を一括譲渡した際の消費税の課税売上高についてご質問がございます。
 下記の状況において、建物の課税売上高は固定資産税評価額の按分等で認識すべきでしょうか。
・契約書には建物は買主が取得後取り壊し予定、建物に対価がなくと記載があり、譲渡対価についても土地と建物の区分がありません。(固定資産税精算金についても土地のみとなっています。)
・当該建物は簿価、固定資産税評価額共に10000000円程あります。

 

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"消費税において、事………
(回答全文の文字数:823文字)