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新製品の開発を非居住者から受注した場合の役務の提供は非居住者に対する役務の提供に該当するか
消費税 免税 輸出免税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
日本で販売予定の甲製品に関し、A社が製品の受託製造を行ない、日本の企業であるB社が販売会社となります。B社はA社に対し発注・支払いを行います。
一方で、初期段階における甲製品の各種開発 (各種分析、検証、実機試作等)は、B社ではなく、B社のグループ会社で海外に本社を置くC社からA社が受託します。この役務提供に関する費用はC 社からA社に支払われます。
この時、A社における開発受託売上は、非居住者C社に対する役務提供に関するもので、輸出免税となるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"事例の甲製品の受注………
(回答全文の文字数:251文字)
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