輸出免税の対象となるための非居住者に対する役務の提供の場合の輸出証明書

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 外国船籍の船舶が日本国内にある港湾施設を損傷したため、管理者である市当局から復旧を要求された修理工事を船主(日本国内に事務所を有しない外国法人)から当社(内国法人)が請け負いました。
 そこで当該工事は非居住者発注の工事であるので消費税の輸出免税のなかの「非居住者に対する役務の提供」に該当するのでしょうか。さらにそうであるならば、輸出免税として保存すべき証明書類等はどのようなものになるのでしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

事例の役務の提供は、………
(回答全文の文字数:171文字)