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ドル建て取引における仕入税額の処理
消費税 仕入控除税額の計算 仕入税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
顧問先A社では、アメリカの企業が提供する生成AIサービスをサブスクリプション形式で利用しており、日本のインボイス制度に対応した形式の請求書(ドル建て、消費税額のみ円換算した金額を記載)が発行されています。
支払いにあたってはクレジットカードを利用しており、クレジットカード会社による為替レートで換算された金額(円)が引き落とされています。
A社は引き落とされた金額(円)で会計処理をしていますが、この場合、請求書に記載された消費税額と仕訳上の消費税額(仕入税額)が異なることになりますが、インボイス制度上問題ないのでしょうか。また、注意点があれば教えてください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"消費税において、外………
(回答全文の文字数:840文字)
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