雑所得で申告する著作権使用料を収入とする作家の納税義務 

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 文筆業を営んでいた作家は令和6年中に法人成りをし、同法人の代表取締役に就任しました。それに伴い個人事業は令和6年中に廃業しました。
 印税収入を問題なく法人に帰属させるため、作家個人の著作権利用料の対価として一定の金額を法人が作家個人に支払う契約を締結しました。その契約に基づく著作権使用料相当額について、法人では源泉徴収をして源泉所得税を納付しています。一方で作家は令和6年所得税確定申告において著作権使用料相当額を雑所得に計上し、同時に消費税納税義務者であったため課税売上に含めて消費税の申告納税をしました。
 お尋ねしたいのは、令和7年以降の著作権使用料相当額について、消費税の課税の対象と認識する必要があるのか、という点です。
 繰り返しになりますが作家は令和6年中に廃業したので、令和7年分以降の所得税確定申告は給与所得と雑所得で行います。
 法人側で著作権使用料相当を経費計上する際に源泉徴収を行う根拠となる所得税法161条11イロには「国内において業務を行う者から受ける次に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るもの」と書かれています。
 これに基づき作家個人は著作権を「業務」として法人に使用させ、その対価として使用料を受領すると認識しています。
 そうすると、消費税法第4条「国内において事業者が行った・・・」に当てはまらず、令和7年分以降の著作権使用料相当額は消費税の課税の対象ではない、という結論に至るのですが問題ないでしょうか。
 なお、令和5年分の課税売上高は1000万円を超えています。

 

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消費税においては、事………
(回答全文の文字数:534文字)