役員に社宅を貸付ける場合の仕入税額控除

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 国税庁質疑応答事例「社宅に係る仕入税額控除」について質問します。
 自己で取得した建物を従業員から使用料を徴収せず、無償で貸し付けることがその取得の時点で客観的に明らかな社宅や従業員寮は居住用賃貸建物に該当しないことから、その取得費は仕入税額控除の対象となります。
 ここで賃借人が従業員ではなく役員であった場合の取扱いは使用料を問わず、役員報酬として個人課税されたとしても仕入税額控除の対象とはならいという理解で宜しいでしょうか。

 

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消費税において、社宅………
(回答全文の文字数:481文字)