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金の譲渡に係る事業としての判定
消費税 国内取引 課税範囲※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
会社役員Aが、過去5年間にわたり、以前から所有している金を年1回か2回売却し、所得税の確定申告をしていました。
令和3年と令和4年は各年譲渡額が1000万円以下でしたが、金の高騰もあり令和5年に2回譲渡し譲渡額が1000万円超でした。令和6年も2回譲渡し譲渡額が1000万円超でした。
令和7年中に1回、金の譲渡をしました。
消費税の納税義務があるのは年間売上が一定以上の事業者のみとあり、一般の個人が単発で金を売却する場合、消費税の納税義務は基本的になく、ただし、短期間で何度も売買を繰り返すと事業とみなされ納税義務が生じる可能性がある、とのことですが、今回の事例はかなり以前に取得していた金の売却を年に1~2回しただけで取得はしていません。売るだけで買うことはしていません。
このような場合、消費税の課税業者になるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
国内取引に係る消費税………
(回答全文の文字数:459文字)
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