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適格請求書発行事業者の登録取消届出書等の効力と2割特例の適用
消費税 経過措置※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
Aは、電気工事業を個人で行っています。
<前提>
①Aは、令和3年以降ずっと課税売上高は1000万円以下です。
免税事業者でしたが令和5年10月1日にインボイス登録を行い課税事業者になりました。
②Aは、令和7年3月31日で高齢のため個人事業を廃業する予定でした。
③Aは、令和7年3月14日付で令和7年3月31日に登録の効力を失う「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出しています。
④Aは、令和7年4月になり令和7年3月31日にて廃業する旨の「事業廃止届出書」及び「個人事業の廃業届」を提出しています。
⑤Aは、令和7年7月から12月にかけて過去の仕事の関係上断り切れない工事を引き受けて、およそ500万円売上を計上しました。(1月から3月の売上は200万円です)
⑥ Aは、以前より簡易課税選択届出書を提出済みです。
<質問>
Aの令和7年分の消費税の申告において、2割特例を適用することは可能でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1.適格請求書発行事………
(回答全文の文字数:1985文字)
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