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相続人における2割特例の適用の可否
消費税 仕入控除税額の計算 仕入税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人Aは、令和7年5月12日に死亡しました。
Aは不動産賃貸業を営み、基準期間(令和5年)における課税売上高は、28000000 円です。
相続人BCDの3人が1/3の割合でAの事業を引き継ぐことになりました。
BCDは給与所得者の為、個人事業の開業届出書を提出するとともに適格請求書発行事業者の登録申請書を提出しました。(令和7年7月1日付)
BCDの消費税の計算において、いわゆる2割特例の適用はあるのでしょうか。
Aの基準期間の課税売上は28000000円で10000000円を超えていますが、1/3相続と考えると9333333円で10000000円未満に成るので2割特例の適用ありでよいのでしょうか。
それとも、相続人自身は新たに事業を開始していますので、基準期間の課税売上高0円ですので、2割特例の適用ありと考えてよいのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
その年において相続が………
(回答全文の文字数:836文字)
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