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ハンドキャリーで輸出する高級時計の課税関係
消費税 不課税取引 課税範囲※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
当社は消費税原則課税の法人です。日本で購入した高級時計(100万円以上のもの)を香港に手荷物として持ち込んで売却することを考えていますが、この場合の売上は国外売上となり、消費税の対象とならない取引となるでしょうか。また、この時計の購入の際に支払った消費税は仕入税額控除の対象として差し支えないでしょうか。それとも、仕入税額控除の適用にあたって通関手続きなどが必要となるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
高級時計を手荷物(ハ………
(回答全文の文字数:662文字)
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