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判定対象者が外国法人である場合における特定新規設立法人の判定
消費税 小規模事業者の特例 納税義務者※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
消費税における特定新規設立法人の納税義務の免除の特例の判定につきご教授の程宜しくお願い申し上げます。
特殊関係にある法人の新規設立法人の事業年度の基準期間に相当する期間における課税売上高が5億を超える場合は、その新規設立法人の納税義務は免除されないこととされています。
特殊関係にある法人が外国法人(米国)の場合ですが、
①外国法人(米国)の本社は海外での売上しかない場合、円換算額は5億を超えていても課税売上ではないので、5億円判定の要件は満たさないことになりますか。
②日本に支店がある場合はその支店の課税売上高で判定をすることになり、当該支店の課税売上高が5億円を超えていれば、課税事業者となりますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
新規設立法人が特定要………
(回答全文の文字数:728文字)
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