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従業員が受託商品の納品をする場合の経費の仕入税額控除
消費税 仕入税額控除 仕入税額控除の範囲※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
製造会社であるA社では、通常は運送会社が製品を取引先に搬入していますが、取引先の都合などにより、まれに従業員が出張して搬入することがあります。
その場合、搬入を担当した従業員の出張費用は、運送会社への支払と同様、「運送費」として処理しています。
インボイス制度において、出張旅費特例は、インボイスを保存しなくても帳簿のみ保存すれば仕入税額控除が適用されますが、この場合の「運送費」も「出張旅費等特例」の文言を帳簿に記載することで、課税仕入として処理できますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税においては、事………
(回答全文の文字数:392文字)
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