?このページについて
免税事業者であったときに取得した家事共用資産を譲渡した場合
消費税 国内取引 課税範囲※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
免税事業者の時に購入した家事共用資産である車両(事業割合80%)を課税事業者の時に税込110万円で売却した場合、消費税の課税売上は100万円×80%=80万円になるのでしょうか。
税務通信3894号「これからの消費税実務の道しるべ 〈第78回〉」の解説で『資産の購入時に、事業用として仕入税額控除の対象となった部分が、その譲渡について課税の対象となる』とあるのですが、購入当初は免税事業者であったため仕入税額控除の適用を受けていない場合もあてはまるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税における(課税………
(回答全文の文字数:400文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約13,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約13,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。




