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リース契約の地位の承継を行った場合の消費税の取扱い
消費税 国内取引 課税範囲※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
事業譲渡により、A社からB社へリース契約の地位譲渡を行う予定です。A社においては、ファイナンスリース取引としてリース資産およびリース債務を計上しており、リース資産についてはリース期間定額法で減価償却を行っています。事業譲渡に伴うリース契約地位譲渡にあたり、資産を譲渡した取引として消費税の課税対象になりますか。
また、課税対象の場合、譲渡額は譲渡時のリース資産の帳簿価額になるでしょうか、またはリース債務残高になるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
A社においては、当初………
(回答全文の文字数:387文字)
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