出張旅費としてガソリン代を支給した場合の仕入税額控除

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 インボイス制度の出張旅費特例の適用可否について教えてください。
 会社役員が被接待ゴルフのため、ゴルフ場まで自家用車で行きました。旅費規程に基づき、走行距離からガソリン代を計算して経費精算を行いました。インボイスは未取得です。
 この場合、ゴルフ場までのガソリン代は「出張旅費、宿泊費、日当等」に該当し、帳簿の記載要件を満たせばインボイスがなくても出張旅費等特例の適用により仕入税額控除は可能でしょうか。
(消費税法施行規則第15条の4 請求書等の交付又は提供を受けることが困難な課税仕入れ)

 

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消費税において、社員………
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