税理士による税理士の事業の承継に係る消費税の取扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 父の税理士事務所および税理士の委託事業をしている会計法人を父の死亡により、同県の違う区で行っていた娘の税理士事務所および会計法人が統合することとなりました。父の遺言には全財産は長男に遺贈する旨がありました。父の事業財産である事務機器及び預金はすべて息子に相続されました。(息子は税理士の資格なし)娘は事業機器を現金で購入しています。
 父の税理士事務所および会計法人と娘の税理士事務所および会計法人は、統合前は全て消費税を簡易課税で申告してきました。
 娘は事業所を生前父の事業所であった場所とし、父の従業員も勤務する意思のある人は引き続き娘が雇用契約を結んでいます。父の顧問先には業務委託契約書を結びなおし会計ソフトも入れ替えました。
 消費税法上、相続があった場合の納税義務の免除の特例は、相続により相続人が被相続人の事業を承継したときに適用とあります。遺産について娘は事業財産を何も相続していませんが、娘が同一資格者であり父の顧客を継続している場合は、娘が父の事業を承継したとして、相続があった場合の納税義務の免除の特例が適用されますか。(税理士事務所)
 会計法人については相続の概念はないと思います。(父の会計法人は解散。娘は父の会計法人の株主であり非常勤役員でした)娘の会計法人は通常どおり基準期間の判定でよろしいでしょうか。
(参考)父の死亡日 R7 10/22
  父の会計法人 決算期末 6/30
  娘の会計法人 決算期末 11/30

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消費税法10条《相続………
(回答全文の文字数:652文字)