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電子記録債権で仕入代金を支払った場合の課税売上割合の計算
消費税 仕入控除税額の計算 仕入税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
電子記録債権で仕入代金を支払う時は、消費税法上非課税譲渡になると思われますが、課税売上割合の計算において分母に加算しなくてもよいですか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
電子記録債権は、電子………
(回答全文の文字数:530文字)
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