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仕入明細書を適格請求書として再作成した場合における更正の請求の可否
消費税 仕入税額控除 仕入税額控除の範囲※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人事業主の方です。外注費に対して事業主側が支払明細書を作成し、対応されています。
インボイス開始時に事業主が外注相手先に確認したところ、適格請求書発行事業者ではないという返答であったため、令和5年10月~12月、令和6年は仕入税額控除の経過措置(控除80%)で行っていました。
令和7年に再確認したところ、実際は令和5年10月より適格請求書発行事業者であることが判明しました。
適格請求書発行事業者サイトでも令和5年10月より適格請求書発行事業者であることを確認しています。
令和5年10月~令和6年12月までは適格請求書ではない支払明細書様式で、すでに発行済です。
支払明細書を適格請求書に作成し直し、再発行という形で外注先に上記期間分を出し直せば、消費税の更正の請求は可能なのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
適格請求書の記載事項………
(回答全文の文字数:336文字)
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