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一括比例配分方式の2年継続適用の判定
消費税 仕入税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
消費税における一括比例配分方式を2年継続適用した後に、簡易課税による申告(基準期間における課税売上高が5000万円以下となったことによる適用)を行いました。
その次の年に再び一括比例配分方式により申告しました。
この場合、その更に翌年は再び一括比例配分方式の2年継続適用となるのか、自由に選べるのか、どちらでしょうか?
X1年目 一括比例配分方式
X2年目 一括比例配分方式
X3年目 簡易課税方式
X4年目 一括比例配分方式
X5年目 個別対応方式が採用できるか?
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税の仕入税額控除………
(回答全文の文字数:345文字)
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