別生計親族とともに完全支配する法人が完全支配する法人の特殊関係法人該当性

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 新規設立法人(A社)が特定新規設立法人に該当するかについてご教示ください。
 今回、甲がA社を設立致しました。甲はB社の株主であり、B社の完全子会社であるC社は基準期間を含む毎期の課税売上高が5億円を超えている状況です。
 C社は非支配特殊関係法人には該当しないと考えられるため、C社が特殊な関係にある法人となり、A社は特定新規設立法人に該当すると考えていますがいかがでしょうか。
 [添付ファイル1]

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C社は、A社(新規設………
(回答全文の文字数:718文字)